<よくある質問>

Q.1 登録証を失くしてしまったのですが、どうしたらよいですか?
@最寄の警察に紛失届けを出し、受理番号をもらいます。
※紛失届けに行く場合には、刀を警察へ持って行く必要はありません。
A各都道府県の教育委員会に連絡し、刀剣の審査を受けてから登録証の再交付を受けます。
※刀が登録されている都道府県に届け出ます。
※各都道府県により審査日や回数が異なりますので、各都道府県の教育委員会にお尋ね下さい。
※遠方の都道府県所轄の刀剣の場合には、所轄の都道府県から在住する都道府県へ審査の委託をしてもらえます。
※再交付の際に、紛失届けの受理番号が必要になります。
※失くした登録証の登録番号を控えていなかった場合(分からない場合)には、購入した刀剣店や前の持ち主に尋ねて見て下さい。
それでも分からない場合は、在住する都道府県へまずご相談下さい。
審査による法量などから全国照会をかけてもらい判明する場合があります。
Q.2 刀剣を購入した時の手続きは?
・登録証に記載されている都道府県へ、2週間以内に所有者変更届けを提出します。
・出向く必要は無く、郵便で送れば良いです。
・所有者変更届けの書式は、一般書式で良いとする都道府県もあれば、都道府県独自の書式があるところもあります。
詳しくは各都道府県へお尋ね下さい。
Q.3 刀剣を購入したのですが、警察への届出はどうしたら良いですか?
警察への届出は必要ありません。登録証に記載されている各都道府県へ所有者変更届けを提出すれば、手続きは終わりです。
Q.4 古い蔵を壊したら刀剣が出てきましたが、登録証が無いのでどうしたらよいですか。
@警察へ発見届けを出します。
A発見されたままの状態で、在住する都道府県の教育委員会に審査をしてもらい、登録を受けます。
※ひどく錆びているからといって、絶対に研いではいけません。
※美術品として認められるものが登録の対象となります。
※鍛錬(製造方法)されていない刀剣は登録を受けられません。この場合、没収となりますが発見したことによって罰せられることはありません。発見届けを出さないまま所持すれば銃刀法違反となり罰せられます。
Q.5 祖父の遺品を整理していたら刀剣が出てきたのですが、どうしたら良いですか?
登録証がある場合には、所有者変更届けを各都道府県の教育委員会に提出して下さい。
登録証があったはずだが、見つからない場合は、Q.1登録証を無くした場合と同様に手続きをして下さい。
登録証が初めから無かったと思われるものは、前項のQ.4と同様に手続きをして下さい。
Q.6 刀剣の手入れはどうしたら良いですか?
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手入れの仕方、各種ひもの結び方、知って得する小技集 が載っています。
Q.7 刀剣の手入れはどの位の頻度でしたら良いですか?
一般的には、古い刀は2〜3ヶ月に1回、新しい刀(現代刀)と、古い刀でも研いだ後は2週間に1回でだんだんと間隔を開けていきます。居合などで使用している場合には、使う度に手入れをして下さい。打ち粉は研磨剤ですので、やりすぎは良く有りません。
Q.8 房の結び方を教えて下さい。
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Q.9 下緒の通し方を教えて下さい。
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Q.10 下緒の結び方(飾り結び)を教えて下さい。
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Q.11 登録証に書かれている長さと、実際の長さが違うようなのですが?
各都道府県の教育委員会に連絡相談し、審査を受けて下さい。
今までのケースとしては、他の刀剣の登録証と入れ代わっている、登録証の記載間違いであったことがあります。
Q.12 所有者変更届けを出したのですが、返事がありません。大丈夫でしょうか?
各都道府県により対応が異なります。ほとんどの教育委員会は受理したかどうかの連絡はありません。問題があった場合のみ連絡をしてくるところが多いです。心配な場合は直接各教育委員会にお問い合わせ下さい。電話でも丁寧に対応して頂けます。返信用のハガキを所有者変更届けと一緒に送ると返事がもらえるとしている県もあります。
Q.13 何歳から刀剣を所有できますか?
刀剣の所有には今のところ年齢制限はありません。但し、未成年が所有する場合、保護者の監督の下に保管されることが前提になるのではないでしょうか?
Q.14 模擬刀に登録証は必要ですか?
非鉄金属製(模擬刀)には、登録証は必要ありません。
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